告示令和8年3月31日

経済産業省告示第二号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく特定の中小企業を対象とした長期の資金の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.256
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第二号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく特定の中小企業を対象とした長期の資金の定め)

令和8年3月31日|p.256|原文を見る

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イ 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する林業経営改善計画につき都道府県知事の認定を受けていること。(新設)
2 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第五十二条第三項の規定に基づき同条第一項の規定により公告された権利集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けることとされており、かつ、法別表第五第三号の1に掲げる資金(当該所有権の移転を受けるのに要するものに限る。)の貸付けを受けようとする者であること。2 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第三項の規定に基づき同条第一項に規定する林業経営改善計画につき都道府県知事の認定を受けていること。
附則
この告示は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○経済産業省告示第二号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを次のように定め、令和八年四月一日から適用する。なお、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の一部を改正する告示(令和七年財務省・経済産業省告示第九号)は、同日をもって廃止する。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤亮正
一 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う者 我が国の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長及び雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供等により市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援すること。
二 ベンチャーキャピタル等からの出資等を受けて事業の成長を図る者 我が国の経済成長及び社会課題の解決を先導することが見込まれるスタートアップの成長を支援すること。
三 女性、若年者又は高齢者であり、かつ、新規開業を行う者 女性、若年者及び高齢者の視点を活かした事業を促進すること。
四 廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であり、かつ、新規開業を行う者 一旦事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事業の見込みを評価することにより、再起を図る上で困難な状況に直面している者の再挑戦を支援すること。
五 1 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の規定により経営革新計画の承認を受けた者 中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新等を支援すること。
2 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和三年厚生労働省・経済産業省告示第一号)に定める新生業活動を行う者であって、経営の向上が認められるものと一定以上の付加価値額の伸びが見込まれるもの
六 1 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新規事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者であって、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けているもの 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業会計の会計に関する指針」を適用する者又は適用する予定の者
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構その他の関係機関による伴走型支援を受けて経営課題の解決を図る者
3 取引金融機関の支援を受けて経営者保証の免除に向けた計画を策定し、経営改革に取り組む者
七 1 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業及び不動産賃貸業(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)に定める者に限る。)のいずれかの事業を営む者 卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む者を構成員とする事業協同組合等
2 中小商業者・サービス事業者・運輸業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の解消を図ること。
3 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けた者
4 中小企業等経営強化法の規定により経営力向上計画の認定を受けた者
5 「100億宣言」を行っている者
6 地域経済循環創造事業交付金(ローカル1000プロジェクト)を直接又は間接にその財源の全部又は一部とする間接補助金等の交付決定を受けた者
7 1から6までに該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換又は新たな市場への進出を図るもの
認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた中小企業の新規事業分野の開拓等若しくは中小企業に計画的な会計処理を行う中小企業の中から中小企業の基本要領「中小企業の会計に関する指針」に従った会計処理を行った中小企業関係機関や資金調達力の強化又は課題の解決等を支援すること
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経済産業省告示第二号(株式会社日本政策金融公庫法に基づく特定の中小企業を対象とした長期の資金の定め) - 第256頁
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