告示令和8年3月31日

財務省告示第八十七号(関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.231
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AI要点

関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準、同法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別特恵受益国の指定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準、同法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別特恵受益国の指定

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財務省告示第八十七号(関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定)

令和8年3月31日|p.231|原文を見る

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○財務省告示第八十七号
関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準を第一号のとおり告示するとともに、同令第二十五条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定に基づき、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を定めることとしたので、同令第二十五条第九項の規定に基づき、第二号のとおり告示し、それぞれ令和八年四月一日から適用する。なお、関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件(令和七年財務省告示第九十四号)は、令和八年三月三十一日限り廃止する。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
一 関税暫定措置法施行令(以下「令」という。)第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準 令第二十五条第一項第一号イに規定する財務大臣が定める所得水準は、国際復興開発銀行が公表する統計(以下「世銀統計」という。)において「高所得国」に該当する所得水準とし、同号ロに規定する財務大臣が定める所得水準は、世銀統計において「高中所得国」に該当する所得水準とする。
二 関税暫定措置法(以下「法」という。)第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別特恵受益国の指定 ㈠ 令第二十五条第一項の規定に基づき、法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等を、次のとおり指定する。 アゼルバイジャン、アフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、エジプト、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、エルサルバドル、ガーナ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、ガボン、カメルーン、ガンビア、カンボジア、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キューバ、キリバシ、キルギス、グアテマラ、グレナダ、ケニア、コートジボワール、コスタリカ、コンゴ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サモア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、シリア、ジンバブエ、チャド、中央アフリカ、チュニジア、スリランカ、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントビンセント、セントヘレナ及びその附属諸島地域、セントルシア、ソマリア、ソロモン、タジキスタン、タンザニア、チェド、中央アフリカ、ツバル、トーゴ、ドミニカ共和国、ドミニカ共和国、トルクメニスタン、トンガ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニジェール、ネパール、ハイチ、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、バングラデシュ、東ティモール、フィジー、フィリピン、ブータン、ブルキナファソ、ブルンジ、ブルンディ、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ボリビア、ホンジュラス、マーシャル、マダガスカル、マラウイ、マリ、ミクロネシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ヨルダン川西岸及びガザ地域、ラオス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト並びにレバノン 令第二十五条第三項第一号の規定に基づき、特恵受益国等でなくなる国及び財務大臣が定める日は、次の表のとおりとする。
財務大臣が定める日
令和八年四月一日
特恵受益国等でなくなる国
トルコ
㈢ 令第二十五条第四項の表の第一項又は第二項の規定に基づき、法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表のとおりとする。
期間
令和六年四月一日から令和九年三月三十一日まで
物品
四四・一八
特恵受益国等
(一) フィリピン
(二) 南アフリカ共和国
一二二・九〇一五〇〇
一二二・九九一九九〇
㈣ 令第二十五条第六項の規定に基づき、法第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を、次のとおり指定する。 アフガニスタン、アンゴラ、イエメン、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガンビア、カンボジア、ギニア、ギニアビサウ、キリバス、コモロ、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、スーダン、セネガル、ソマリア、ソロモン、タンザニア、チャド、中央アフリカ、ツバル、トーゴ、ニジェール、ネパール、ハイチ、バングラデシュ、東ティモール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マダガスカル、マラウイ、マリ、ミャンマー、モーリタニア、モザンビーク、ラオス、リベリア、ルワンダ及びレソト
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財務省告示第八十七号(関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定) - 第231頁
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