告示令和8年3月31日

防衛省告示第八十九号(松島飛行場についての告示の変更)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.201 - p.202
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

松島飛行場についての告示の変更

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名松島飛行場についての告示の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第八十九号(松島飛行場についての告示の変更)

令和8年3月31日|p.201-202|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第八十九号
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十四条の規定により、松島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第六十七号)の変更について次のように告示する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 防衛大臣 小泉進次郎
◎共同使用
施設番号施 設 名所 在 地 名所有関係摘 要
三〇八七池子住宅地区及び海軍補助施設逗子市国有土地…約一七〇平方メートル
京浜急行電鉄株式会社が露岩除去工事を実施するため共同使用する期間…工事完了の日まで
◎追加提供
施設番号施 設 名所 在 地 名所有関係摘 要
五一二〇日出生台・十文字原演習場大分県玖珠郡玖珠町国有土地…約四、五〇〇平方メートル
訓練施設として追加提供する。
使用期間…六年間
仮設建物等を設置する場合は、その設置期間
陸上自衛隊玖珠駐屯地の施設の一部
上の施設協定第二条第四項b)の適用
ある施設及び区域として提供する。
提供期間中は地域協定の関連ある
条項が適用される。
六〇二九キャンプ・コートニーうるま市国有建物…約一〇〇平方メートル
保安施設として追加提供する。
六〇三六トリイ通信施設沖縄県中頭郡読谷村国有工作物…門等
管理棟として追加提供する。
六〇四四キャンプ瑞慶覧沖縄市、沖縄県中頭郡北中城村国有建物…約一〇平方メートル
工作物…門等
守衛所として追加提供する。
一 飛行場の名称、位置及び所在地
名称 松島飛行場
標点位置 北緯三十八度二十四分十一秒 東経百四十一度十二分四十三秒 標高二メートル
所在地 宮城県桃生郡矢本町
二・三 [同上]
四 設備の概要及び利用上の特記事項
(一) 滑走路
ア [同上]
イ 副滑走路イ 副滑走路
長さ 千五百メートル長さ 千五百メートル
幅 四十五メートル幅 四十五メートル
方位 百四十七度―三百二十七度(磁方位)方位 百四十七度―三百二十七度(磁方位)
舗装の種類 コンクリート舗装舗装の種類 アスファルト舗装
(二)~(五) [略](二)~(五) [同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
○防衛省告示第九十号
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十四条の規定により、松島飛行場についての告示(昭和三十五年防衛庁告示第三百四十七号)の変更について次のように告示する。
令和八年三月三十一日
防衛大臣 小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正改 正
一 航空灯火の名称、位置及び所在地一 航空灯火の名称、位置及び所在地
(一) 名称 松島飛行場灯火(一) 名称 松島飛行場灯火
(二) 位置(二) 位置
飛行場灯台 北緯三十八度二十五分十九秒 東経百四十一度十三分九秒その他の飛行場灯火飛行場灯台 北緯三十八度二十五分十九秒 東経百四十一度十三分九秒その他の飛行場灯火
第一図のとおり第一図のとおり
(三) 所在地 宮城県東松島市(三) 所在地 宮城県桃生郡矢本町
二~六 [略]二~六 [同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
○防衛省告示第九十一号
飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第二十四条の規定により、松島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第六十八号)の変更について次のように告示する。
令和八年三月三十一日
防衛大臣 小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正改 正
一 飛行場の名称及び所在地一 飛行場の名称及び所在地
名称 松島飛行場名称 松島飛行場
所在地 宮城県東松島市所在地 宮城県桃生郡矢本町
二 [略]二 [同上]
三 着陸帯三 着陸帯
(一) 主滑走路の着陸帯(一) 主滑走路の着陸帯
別図一Bのうち、イロハニの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ三千三百メートル 幅三百メートル)別図一Bのうち、イロハニの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ三千三百メートル 幅四百五十メートル)
(二) 副滑走路の着陸帯(二) 副滑走路の着陸帯
別図一Bのうち、レツソネの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ千六百二十メートル 幅百五十メートル)別図一Bのうち、レツソネの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ千六百二十メートル 幅二百メートル)
四~七 [略]四~七 [同上]
別図一A [略]別図一A [同上]
p.201 / 2
読み込み中...
防衛省告示第八十九号(松島飛行場についての告示の変更) - 第201頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示