| イ 副滑走路 | イ 副滑走路 |
| 長さ 千五百メートル | 長さ 千五百メートル |
| 幅 四十五メートル | 幅 四十五メートル |
| 方位 百四十七度―三百二十七度(磁方位) | 方位 百四十七度―三百二十七度(磁方位) |
| 舗装の種類 コンクリート舗装 | 舗装の種類 アスファルト舗装 |
| (二)~(五) [略] | (二)~(五) [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| ○防衛省告示第九十号 |
| 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第十四条の規定により、松島飛行場についての告示(昭和三十五年防衛庁告示第三百四十七号)の変更について次のように告示する。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 防衛大臣 小泉進次郎 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| 一 航空灯火の名称、位置及び所在地 | 一 航空灯火の名称、位置及び所在地 |
| (一) 名称 松島飛行場灯火 | (一) 名称 松島飛行場灯火 |
| (二) 位置 | (二) 位置 |
| 飛行場灯台 北緯三十八度二十五分十九秒 東経百四十一度十三分九秒その他の飛行場灯火 | 飛行場灯台 北緯三十八度二十五分十九秒 東経百四十一度十三分九秒その他の飛行場灯火 |
| 第一図のとおり | 第一図のとおり |
| (三) 所在地 宮城県東松島市 | (三) 所在地 宮城県桃生郡矢本町 |
| 二~六 [略] | 二~六 [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| ○防衛省告示第九十一号 |
| 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百五号)第二十四条の規定により、松島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第六十八号)の変更について次のように告示する。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 防衛大臣 小泉進次郎 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改める。 |
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| 一 飛行場の名称及び所在地 | 一 飛行場の名称及び所在地 |
| 名称 松島飛行場 | 名称 松島飛行場 |
| 所在地 宮城県東松島市 | 所在地 宮城県桃生郡矢本町 |
| 二 [略] | 二 [同上] |
| 三 着陸帯 | 三 着陸帯 |
| (一) 主滑走路の着陸帯 | (一) 主滑走路の着陸帯 |
| 別図一Bのうち、イロハニの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ三千三百メートル 幅三百メートル) | 別図一Bのうち、イロハニの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ三千三百メートル 幅四百五十メートル) |
| (二) 副滑走路の着陸帯 | (二) 副滑走路の着陸帯 |
| 別図一Bのうち、レツソネの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ千六百二十メートル 幅百五十メートル) | 別図一Bのうち、レツソネの四点を結ぶ直線で囲まれた区域(長さ千六百二十メートル 幅二百メートル) |
| 四~七 [略] | 四~七 [同上] |
| 別図一A [略] | 別図一A [同上] |