告示令和8年3月31日
所得税法施行規則等の一部を改正する件に関する告示(源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式改正)
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源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式改正
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所得税法施行規則等の一部を改正する件に関する告示(源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式改正)
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| 別表第七」の表中 |
| 上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴 |
| 収高計算書 |
| や |
| 上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内 |
| 非課税口座等において契約不履行等事由が生じた |
配当等
場合の所得税徴収高計算書
による「源泉徴収選択口座内配当等の額」の次に「又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」を
加え、同表の備考1及び備考2を次のように改める。
1 この計算書を「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書」として使用する場合には、この計算書の表の「非課税口座等において契約不
履行等事由が生じた場合」の字句を抹消し、次のように記載すること。
(1) 「令和 年( 月)分」の空欄には、法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(以下「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価若しくは源
泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済による差益に相当する金額の支払又は法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収
選択口座内配当等」という。)の交付をした年(源泉徴収選択口座につき施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する年及び月)を記載するこ
と。
(2) 「上場株式等の譲渡」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
イ 「納付税額」の欄には、法第37条の11の4第1項の規定により徴収して納付する所得税の額につき、それぞれ次のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、その年(施行令第25条の10の11第2項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下1において同じ。)に行われた源泉徴 収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた法第37条の11の4第2項に規定する源泉徴 収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第25条の10の11第9項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相 当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第37条の11の4第3項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。ロにおいて同じ。)の総額を控除した金額) を記載すること。
ロ 「還付税額」の欄には、その年における法第37条の11の4第3項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に還付すべき所得税の額につき、それぞれ次のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額を記載すること。
(3) 「配当等」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
イ 「納付税額」の欄には、その年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について法第3条の3第3項(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第8条の3第3 項(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収して納付する所得税の額につき、それぞれ次のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、その年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第37条の11の6第6項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定によ り控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)を記載すること。
ロ 「還付税額」の欄には、その年における法第37条の11の6第7項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に還付すべき所得税の額につき、それぞれ次のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、法第37条の11の6第6項の規定によりその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を記載すること。
(4) 源泉徴収選択口座内配当等について、法第9条の3の2第3項の規定により控除した同項各号に定める金額(以下(4)及び2(4)において「上場株式配当等控除額」という。)がある場合には、「摘要」 の欄にその旨及び控除した上場株式配当等控除額を記載すること。
2 この計算書を「非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」として使用する場合には、この計算書の表の「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源 泉徴収選択口座内配当等」の字句を抹消し、次のように記載すること。
(1) 「令和 年( 月)分」の空欄には、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」という。)につき同条第6項に規定する契約不履行等事由(以下2において「契 約不履行等事由」という。)が生じた日の属する年及び月を記載すること。
(2) 「上場株式等の譲渡」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
イ 「納付税額」の欄には、法第37条の14第8項の規定により徴収して納付する所得税の額につき、それぞれ次のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、その月において法第37条の14第8項の規定により所得税を徴収すべき非課税口座に係る同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額(3において「契約不 履行等事由に係る譲渡所得等の金額」という。)の総額を記載すること。
ロ 「還付税額」の欄には、記載を要しない。
(3) 「配当等」の欄には、それぞれ次のように記載すること。
イ 「納付税額」の欄には、契約不履行等事由が生じたことにより法第9条の8第1項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等(以下「非課税口座 内上場株式等の配当等」という。)について法第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。)又は第9条の3の2第1項の規定により徴収して納付する所得税の額につき、それぞれ次 のように記載すること。
(i) 「人員」の項には、実際人員を記載すること。
(ii) 「源泉徴収選択口座内調整所得金額等及び源泉徴収選択口座内配当等の額又は非課税口座等において契約不履行等事由が生じた場合の上場株式等の譲渡所得等の金額及び配当所得の金額」 の項には、その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第9条の8第1項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等の額(3において「契約不履行等 事由に係る配当等の額」という。)の総額を記載すること。
ロ 「還付税額」の欄には、記載を要しない。
(4) 契約不履行等事由が生じたことにより法第9条の8第1項の規定の適用がなかつたものとされる非課税口座内上場株式等の配当等について、上場株式配当等控除額がある場合には、「摘要」の欄 にその旨及び控除した上場株式配当等控除額を記載すること。
別紙第13号様式欄名又は備考その中「又は」を「若しくは」に「合計額」を「合計額又は契約不履行等事由に係る譲渡所得等の金額の合計額若しくは契約不履行等事由に係 る配当等の額の合計額」に改め、同形式備考を同形式備考の次に、同形式備考を同形式備考とする。
p.300 / 2
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