告示令和8年3月31日

特別事業再編計画の認定申請書様式及び記載要領

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.242 - p.243
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特別事業再編計画の認定申請書様式及び記載要領

抽出された基本情報
省庁経済産業省
件名特別事業再編計画の認定申請書様式及び記載要領

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特別事業再編計画の認定申請書様式及び記載要領

令和8年3月31日|p.242-243|原文を見る

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5.⑤及び⑥には、産業競争力強化法施行規則第12条第3項第3号に掲げる書類の添付に加え、 生産性の向上を示す数値目標(事業再編の実施に関する指針に規定する具体的な指標を用い る。)を記載する。ただし、⑥において、①の特定されている事業が事業再編計画の対象と なった事業部門と同一の場合には、その旨を記載するとともに、同規則第12条第2項第3号 に掲げる書類を添付する。
様式第二十八(第十七条関係)
特別事業再編計画の認定申請書
年月日
主務大臣殿
法人番号 住所 名称
代表者の氏名
産業競争力強化法第24条の2第1項の規定に基づき、特別事業再編計画について認定を受けたいの で申請します。 記
1.特別事業再編の目標 2.特別事業再編の内容 3.特別事業再編の実施時期 4.他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績 5.特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 6.特別事業再編に伴う労務に関する事項 7.その他
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
1.特別事業再編の目標 (1)特別事業再編に係る事業の目標(特別事業再編を行おうとする背景及びそれにより 目指す事業の方向性)を要約的に記載する。 (2)生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標(事業再編の実施に関 する指針(平成26年財務省・経済産業省告示第1号)に規定する具体的な指標を用いる。)を記 載する。
2.特別事業再編の内容 (1)特別事業再編に係る事業の内容を記載する。 ①計画の対象となる事業を明記するとともにその選定理由を記載する。 ②事業の構造の変更と分野又は方式の変更とに分けて特別事業再編の具体的な内容を要約的に 記載する。 ③②の記載中において、次の説明を記載する。 イ当該特別事業再編による生産性の向上が当該事業分野における市場構造に照らして、 持続的なものと見込まれるものであること。 ロ当該特別事業再編の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、その解消 に資するものであること。 ハ内外の市場の状況に照らして、申請者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業 を含む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ニ一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
(2)特別事業再編を行う場所の住所を記載する。 (3)特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者、関係事業者又は外国関係法人が行 う措置を含む場合には、その名称及び当該他の事業者又は当該関係事業者、当該外国関係法人が 法第24条の2第4項の特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者、法第2条第
15項の関係事業者若しくは法第28条第1項の特定関係事業者又は法第2条第16項の外国関係法人であることの説明を記載する。 (4)別表1により、特別事業再編のために行う措置の内容については、事業の構造の変更及び分野又は方式の変更ごとに法第2条第17項第2号に掲げる事業活動の要件及び同条第18項各号に掲げる特別事業再編のために行う措置に照らして記載する。 (5)別表2により、特別事業再編に伴う設備投資(土地、建物及び設備(リース設備を含む。)の取得等に係る投資をいう。)の内容について、申請者である事業者及びその関係事業者又は外国関係法人ごとにそれぞれ記載する。 (6)別表3により、事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴い不動産の譲受け又は譲渡を予定している者は、当該不動産の内容について記載する。合併、分割等により不動産の取得を予定している者についても、同様とする。 3. 特別事業再編の実施時期 (1)特別事業再編の開始時期の終了時期を年月をもって記載する。 (2)別表4により、毎事業年度の実施予定を記載する。 4. 他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得の実績 別表5により、申請日前5年以内における他の事業者(関係事業者及び外国関係法人を除く。)の経営の支配又は経営資源の取得の実績を記載する。 5. 特別事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法 (1)必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。 (2)必要な資金の額及び調達方法は、別表6により記載する。 6. 特別事業再編に伴う労務に関する事項 (1)特別事業再編の開始時期の従業員数(申請者である事業者 特別事業再編のために行う措置の相手方である他の事業者及びその関係事業者又は外国関係法人ごとにそれぞれ記載する。以下(5)まで同じ。) (2)特別事業再編の終了時期の従業員数 (3)特別事業再編に充てる予定の従業員数 (4)(3)中、新規採用される従業員数 (5)特別事業再編に伴い出向又は解雇される従業員数 (6)雇用者給与等支給額(租税特別措置法第10条の5の4第4項第7号又は第42条の12の5第4項第8号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下同じ。)の改善を示す数値目標 (7)雇用者給与等支給額を改善する旨を特別事業再編計画の期間内において従業員に表明する旨 7. その他 (1)令第12条第1号又は第2号に該当するものは、次の事項を記載する。 ① 事業再編関連措置を行う事業者の国内売上高合計額その他の令第12条第1号又は第2号に該当するかどうかの基準に係る国内売上高 ② 申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況 (2)令第12条第1号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項の様式及び作成方法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)様式第4号、様式第5号又は様式第8号から様式第12号までに「公正取引委員会」を「主務大臣」とすることその他所要の調整を加えたものによる。 (3)令第12条第2号に該当する場合にあっては、(1)の記載事項は、別表7により記載する。 (4)法第28条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、二以上の事業者が認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置を共同して行うことに関する書面による合意の内容及び事業譲渡等に係る条件の公正性を担保するために講ずる措置の内容を別表8により記載する。 (5)法第29条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の併合の内容を別表9により記載する。 (6)法第30条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、株式の発行又は自己株式の処分及び特定株式等取得の内容を別表10により記載する。 (7)法第31条の特例措置(会社法第465条第1項の規定の適用についての特別措置を除く。)
の適用を受ける場合にあっては、特定剰余金配当株式等の金融商品取引所への上場に関する日程を別表11により記載する。
別表1
特別事業再編のために行う措置の内容
措置事項実施する措置の内容及びその実施する時期期待する措置
法第2条第17項第2号の要件
イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供による生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成の変化
ロ 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上による商品の生産の効率化
ハ 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入による商品の販売又は役務の提供の効率化
ニ 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入による商品の生産に係る費用低減
法第2条第18項の要件実施する措置の内容及びその実施する時期措置の相手方となる他の事業者の関係期待する措置
一 吸収合併
二 吸収分割
三 株式交換
四 株式交付(他の会社(関係事業者を除く。)の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
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