告示令和8年3月31日

総務省告示第百四十九号(運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づく令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.230
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AI要点

運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値の定め

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総務省告示第百四十九号(運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づく令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値の定め)

令和8年3月31日|p.230|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)附則第六条の十六第一項及び第二項並びに第十一条第十項及び第十二項の規定に基づき、令附則第六条の十六第一項及び第十一条第十二項に規定する総務大臣が指定する区間並びに令附則第六条の十六第二項及び第十一条第十一項に規定する総務大臣が指定する法人を次のように指定する。令附則第六条の十六第一項及び第十一条第十項に規定する総務大臣が指定する区間は、次表の上欄に掲げる区間とし、令附則第六条の十六第二項及び第十一条第十一項に規定する総務大臣が指定する法人は、同表の上欄に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる法人とする。[表略]備考表中の「」の記載は注記である。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)附則第六条の十六第一項及び第二項並びに第十一条第十一項及び第十二項の規定に基づき、令附則第六条の十六第一項及び第十一条第十二項に規定する総務大臣が指定する区間並びに令附則第六条の十六第二項及び第十一条第十一項に規定する総務大臣が指定する法人を次のように指定する。令附則第六条の十六第一項及び第十一条第十一項に規定する総務大臣が指定する区間は、次表の上欄に掲げる区間とし、令附則第六条の十六第二項及び第十一条第十二項に規定する総務大臣が指定する法人は、同表の上欄に掲げる区間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる法人とする。[表同上]
附則この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○総務省告示第百四十九号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。令和八年三月三十一日交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合
営業用バスの標準軽油使用量〇・八〇総務大臣 林 芳正
営業用トラックの標準軽油使用量一〇、〇二〇リットル一二、三五〇リットル
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総務省告示第百四十九号(運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づく令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値の定め) - 第230頁
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