告示令和8年3月31日

所得税法施行令第二百十七条の第二項及び第三項並びに法人税法施行令第十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
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AI要点

所得税法・法人税法施行令に基づく手続規定の廃止

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名所得税法・法人税法施行令に基づく手続規定の廃止

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所得税法施行令第二百十七条の第二項及び第三項並びに法人税法施行令第十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件

令和8年3月31日|p.6|原文を見る

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○所得税法施行令第⼆百十七条の第⼆項及び第三項並びに法人税法施行令第⼗七条の四第⼆項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件
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所得税法施行令第二百十七条の第二項及び第三項並びに法人税法施行令第十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件 - 第6頁
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