告示令和8年3月31日
所得税法施行令第二百十七条の第二項及び第三項並びに法人税法施行令第十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件
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AI要点
所得税法・法人税法施行令に基づく手続規定の廃止
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