告示令和8年3月31日
資源有効利用促進法に基づく家電製品等の再生資源利用に関する告示(抜粋)
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資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更
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資源有効利用促進法に基づく家電製品等の再生資源利用に関する告示(抜粋)
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家電製品輸入販売事業者は、家電製品の販売に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
家電製品製造事業者及び家電製品輸入販売事業者は、部品等に含有される特定物質について、その種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理し、その情報の提供に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。さらに、家電製品製造事業者に部品等を供給する事業者は、家電製品製造事業者が行う部品等に含有される特定物質の種類及び含有率に関する情報の提供に協力すること。
② 特定家電製品に用いられる原材料として脱炭素化再生資源の利用の促進を図る観点から、特定家電製品を製造する事業者は、特定家電製品の製造に当たって、再生プラスチックの利用に努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
自ら輸入した特定家電製品を販売する事業者は、特定家電製品の販売に当たって、再生プラスチックの利用がなされた特定家電製品を輸入販売することに努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(略)
金属製家具に係る再生資源
金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具に用いられる鉄、木材等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、金属製家具製造事業者は、金属製家具の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
(略)
密閉形蓄電池に係る再生資源
① 密閉形蓄電池に用いられる鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の再生資源としての利用の促進を図る観点から、密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者は、密閉形蓄電池の取り外しが容易な構造の採用その他の構造の工夫、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他再生資源の利用の促進に係る事項の機器等への表示等に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者及び密閉形蓄電池を使用する機器を自ら輸入して販売する事業者は、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、使用済密閉形蓄電池(使用済密閉形蓄電池を容易に取り外すことが困難な電源装置、携帯電話用装置又は加熱式たばこデバイスにあっては、それぞれ使用済電源装置、使用済携帯電話用装置又は使用済加熱式たばこデバイス。以下この①及び④において同じ。)の回収を行う拠点の整備その他の措置を講ずることにより、使用済密閉形蓄電池の自主回収に努めること。
(略)
③ 密閉形蓄電池を再生資源として利用する事業者等は、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、再生された鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備等を推進するとともに、使用済密閉形蓄電池に係る再生資源の安定的引取体制の整備を図ること。
(略)
家電製品輸入販売事業者は、家電製品の販売に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
家電製品製造事業者及び家電製品輸入販売事業者は、部品等に含有される特定物質について、その種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理し、その情報の提供に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。さらに、家電製品製造事業者に部品等を供給する事業者は、家電製品製造事業者が行う部品等に含有される特定物質の種類及び含有率に関する情報の提供に協力すること。
(新設)
自ら輸入した特定家電製品を販売する事業者は、特定家電製品の販売に当たって、再生プラスチックの利用がなされた特定家電製品を輸入販売することに努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(略)
金属製家具に係る再生資源
金属製の収納家具、金属製の棚等の金属製家具に用いられる鉄、木材等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、金属製家具製造事業者は、金属製家具の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
(略)
密閉形蓄電池に係る再生資源
① 密閉形蓄電池に用いられる鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の再生資源としての利用の促進を図る観点から、密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者は、密閉形蓄電池の取り外しが容易な構造の採用その他の構造の工夫、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他再生資源の利用の促進に係る事項の機器等への表示等に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
密閉形蓄電池を使用する機器を製造する事業者及び密閉形蓄電池を使用する機器を自ら輸入して販売する事業者は、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、使用済密閉形蓄電池(使用済密閉形蓄電池を容易に取り外すことが困難な電源装置、携帯電話用装置又は加熱式たばこデバイスにあっては、それぞれ使用済電源装置、使用済携帯電話用装置又は使用済加熱式たばこデバイス。以下この①及び④において同じ。)の回収を行う拠点の整備その他の措置を講ずることにより、使用済密閉形蓄電池の自主回収に努めること。
(略)
③ 密閉形蓄電池を再生資源として利用する事業者等は、使用済密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進を図るため、再生された鉄、鉛、ニッケル、コバルト、カドミウム等の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備等を推進するとともに、使用済密閉形蓄電池に係る再生資源の安定的引取体制の整備を図ること。
(略)
(12)飲料用金属缶に係る再生資源
① 飲料用金属缶(スチール缶及びアルミニウム缶をいう。以下同じ。)は、再生地金の生産に必要なエネルギーが鉱石から地金を生産する場合に比べて低い等、再生資源としての利用に適した特性を有していること等に鑑み、飲料用金属缶を製造する事業者、金属缶に飲料を充填する事業者及び飲料が充填された金属缶であって自ら輸入したものを販売する事業者は、スチール缶とアルミニウム缶の識別表示、タブが本体から分離しない構造の採用等により、飲料用金属缶の再生資源としての利用の促進に努めること。特にアルミニウム缶については、他の物質が混入した場合に再生資源としての利用が著しく困難になるため、飲料用金属缶を製造する事業者等は、それぞれの役割に応じ、普及・啓発等による分別回収の促進に努めること。
② 飲料用金属缶を再生資源として利用する事業者等は、使用された金属缶の再生資源としての利用の促進を図るため、再生地金の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備、再生資源としての利用に適した素材の開発等を推進するとともに、スチール缶に係る再生資源の安定的引取体制の整備を図ること。
③ 金属缶に充填された飲料を販売する事業者はその事業形態に応じ、店舗等における材質ごとの分別回収の促進により、また、消費者は事業者の取組への協力等を通じ、それぞれ飲料用金属缶の回収の促進に努めること。その際、消費者及び金属缶に充填された飲料を販売する事業者は、異物を混入しないで飲料用金属缶を排出するよう努めること。また、国及び地方公共団体は、これら回収を促進するよう普及・啓発を行うこと。
(13)
① (略)
プラスチック
② プラスチック製容器包装を製造する事業者(その事業の用に供するためにプラスチック製容器包装の製造を発注する事業者を含む。)は、脱炭素化再生資源の利用の促進を図るため、プラスチック製容器包装の製造(その事業の用に供するために発注して製造することを含む。)に当たって、再生プラスチックの利用に努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
プラスチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該プラスチック製容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該プラスチック製容器包装の素材、構造、自己商標の使用等に関する指示を行う者に限る。)は、プラスチック製容器包装の販売に当たって、再生プラスチックの利用がなされたプラスチック製容器包装を輸入販売することに努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
③ 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原料として利用することが可能であることに鑑み、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に当たって、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用の拡大に努めること。
硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙(以下「塩化ビニル製建設資材」という。)を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者は、これらの分別回収を促進するため、材質表示を行うことに努めること。
(14)
~
(22) (略)
(12)飲料用金属缶に係る再生資源
① 飲料用金属缶(スチール缶及びアルミニウム缶をいう。以下同じ。)は、再生地金の生産に必要なエネルギーが鉱石から地金を生産する場合に比べて低い等、再生資源としての利用に適した特性を有していること等にかんがみ、飲料用金属缶を製造する事業者若しくは金属缶に飲料を充てんする事業者又は飲料が充てんされた金属缶であって自ら輸入したものを販売する事業者は、スチール缶とアルミニウム缶の識別表示、タブが本体から分離しない構造の採用等により、飲料用金属缶の再生資源としての利用の促進に努めること。特にアルミニウム缶については、他の物質が混入した場合に再生資源としての利用が著しく困難になるため、飲料用金属缶を製造する事業者等は、それぞれの役割に応じ、普及・啓発等による分別回収の促進に努めること。
② 飲料用金属缶を再生資源として利用する事業者等は、使用された金属缶の再生資源としての利用の促進を図るため、再生地金の品質の向上のための技術開発、これに資する設備の整備、再生資源としての利用に適した素材の開発等を推進するとともに、スチール缶に係る再生資源の安定的引取体制の整備を図ること。
③ 消費者及び金属缶に充てんされた飲料を販売する事業者は、異物を混入しないで飲料用金属缶を排出するよう努めること。金属缶に充てんされた飲料を販売する事業者はその事業形態に応じ、店舗等における材質ごとの分別回収の促進により、また、消費者は事業者の取組への協力等を通じ、それぞれ飲料用金属缶の回収の促進に努めること。国及び地方公共団体は、これら回収を促進するよう普及・啓発を行うこと。
(13)
① (略)
(新設)
プラスチック
② 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の原料として利用することが可能であることにかんがみ、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に当たって、使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用の拡大に努めること。また、硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙(以下「塩化ビニル製建設資材」という。)を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者は、これらの分別回収を促進するため、材質表示を行うことに努めること。
(14)
~
(22) (略)
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