告示令和8年3月31日

公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第8条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
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AI要点

公文書管理法施行令に基づく施設指定の改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名公文書管理法施行令に基づく施設指定の改正

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公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第8条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の一部を改正する件

令和8年3月31日|p.6|原文を見る

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○公文書等の管理に関する法律施行令第五条第⼀項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第⼋条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の⼀部を改正する件 (内閣府二六)
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公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保存する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第8条の規定による適切な管理を行うものを指定する件の一部を改正する件 - 第6頁
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