告示令和8年3月31日

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更について

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.244 - p.245
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁環境省
件名資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更について

令和8年3月31日|p.244-245|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
2 (略)
二 再生資源及び再生部品の利用に関する目標
(1)
① 古紙その他の紙製品に係る再生資源 古紙は製紙原料として利用することが可能であることにかんがみ、紙製造業に属する事業者(以下「紙製造事業者」という。)は、紙の製造における古紙の利用の拡大に努めること。 その際、印刷用紙、情報用紙及び包装用紙の原料に占める古紙の割合が低いことその他の紙の種類ごとに異なる古紙の利用の状況を勘案すること。このため、紙製造事業者は、古紙の利用のために必要な設備の整備及び技術の向上を図ること。
②・③ (略)
④ 使用済紙製容器包装は製紙原料、古紙再生ボード等の原材料等として利用することが可能であることにかんがみ、紙製容器を製造する事業者及び紙製容器包装を使用している事業者は、使用済紙製容器包装の再生資源としての利用を図るため、分別回収を容易にするための識別表示を行うことに努めること。
(2)
ガラス容器に係る再生資源 ① カレットは、ガラス容器の原料として利用することが可能であることにかんがみ、ガラス容器製造業に属する事業者(以下「ガラス容器製造事業者」という。)は、ガラス容器の製造におけるカレットの利用の拡大に努めること。このため、ガラス容器製造事業者は、カレット処理における効率的な異物除去設備の整備等により、カレットの品質の向上を図ること。
また、ガラス容器詰め飲料製造業に属する事業者等ガラス容器の需要者は、カレットを利用したガラス容器の使用の促進に協力すること。
②・③ (略)
(3)
複写機に係る再生部品 使用済複写機の駆動装置、露光装置等は複写機の部品として利用することが可能であることにかんがみ、複写機を製造する事業者(以下「複写機製造事業者」という。)は、複写機の製造における再生部品の利用の拡大に努めること。このため、複写機製造事業者は、複写機の製造に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努め
とともに、使用済複写機からの再生部品の効率的な取り出し、再生部品の検査、洗浄等に係る技術の向上により、再生部品の利用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。 自ら輸入した複写機を販売する事業者は、複写機の販売に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた複写機を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
複写機を修理する事業者は、複写機の修理に当たって、再生部品としての利用が可能な部品等の採用に努めるとともに、使用済複写機からの再生部品の効率的な取り出し、再生部品の検査、洗浄等に係る技術の向上により、再生部品の利用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
複写機を賃貸する事業者は、複写機の賃貸に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた複写機を賃貸することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(4) (略)
(5) 自動車に係る再生資源及び再生部品 ① 自動車に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、及びエンジン、バンパー等を取り出し、これらの再生資源及び再生部品としての利用の促進を図る観点から、自動車製造事業者は、自動車の製造に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
自動車を修理する事業者(以下「自動車修理事業者」という。)は、自動車の修理に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用、交換済みの部品等の分別等に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
② 自動車に用いられる原材料として脱炭素化再生資源の利用の促進を図る観点から、自動車製造事業者は、自動車の製造に当たって、再生プラスチックの利用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。 自ら輸入した自動車を販売する事業者は、自動車の販売に当たって、再生プラスチックの利用がなされた自動車を輸入販売することに努めること。また、これを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(6) (略)
(7) 家電製品に係る再生資源 ① 家電製品に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、家電製品製造事業者は、家電製品の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
るとともに、使用済複写機からの再生部品の効率的な取り出し、再生部品の検査、洗浄等に係る技術の向上により、再生部品の利用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備すること。 自ら輸入した複写機を販売する事業者は、複写機の販売に当たって、再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫がなされた複写機を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(4) (略)
(5) 自動車に係る再生資源及び再生部品 自動車に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、及びエンジン、バンパー等を取り出し、これらの再生資源及び再生部品としての利用の促進を図る観点から、自動車を製造する事業者は、自動車の製造に当たって、再生資源又は再生部品としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、自動車を修理する事業者は、自動車を修理する際、再生資源又は再生部品としての利用が可能な部品等の使用、交換済みの部品等の分別等に努めること。製造事業者及び修理事業者は、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
(新設)
(6) (略)
(7) 家電製品に係る再生資源 家電製品に用いられる鉄、非鉄金属、プラスチック等を分別し、これらの再生資源としての利用の促進を図る観点から、家電製品製造事業者は、家電製品の製造に当たって、再生資源としての利用が可能な原材料の使用及び製品構造の工夫に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
p.244 / 2
読み込み中...
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく基本方針の一部変更について - 第244頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示