告示令和8年3月31日

地方税法施行規則附則第6条第29項の証明申請書

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.228 - p.229
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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地方税法施行規則附則第6条第29項の証明申請書

令和8年3月31日|p.228-229|原文を見る

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(別記様式)
地方税法施行規則附則第6条第29項の証明申請書
年 月 日
国土交通大臣 殿
住 所 氏名又は名称 代表者の氏名
地方税法施行規則附則第6条第29項の規定に基づき、環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に関する基準に適合する特定船舶である旨について証明を願います。
年 月 日現在
所有者の氏名又は名称及び住所
特定船舶導入計画の番号
基準の種類(※)地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示(令和3年国土交通省告示第1172号。以下「船舶告示」という。)の表の1の項に掲げる船舶
船舶告示の表の2の項に掲げる船舶
船舶告示の表の3の項に掲げる船舶
(※)適合する基準に「有」を記載願います。
番 号 年 月 日
申請のとおり認められたことを証明する。
国土交通大臣
○国土交通省告示第四百七十号 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)及び地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、 平成二十五年国土交通省告示第三百三十九号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
地方税法施行規則附則第六条第四十七項第一号に規定する国土交通大臣が定める取扱量は、地方法税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第十九項及び第四十一項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の五年前の年から三年前の年までの各年の輸出入に係るコンテナ取扱量の平均として十万TEUとする。地方税法施行規則附則第六条第四十八項第一号に規定する国土交通大臣が定める取扱量は、地方法税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第二十項及び第四十二項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の五年前の年から三年前の年までの各年の輸出入に係るコンテナ取扱量の平均として十万TEUとする。
この告示は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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地方税法施行規則附則第6条第29項の証明申請書 - 第228頁
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