告示令和8年3月31日

財務省他六省庁告示第一号(資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.242 - p.243
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AI要点

資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部改正

抽出された基本情報
省庁経済産業省
件名資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部改正

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財務省他六省庁告示第一号(資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部改正)

令和8年3月31日|p.242-243|原文を見る

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財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之 環境大臣 石原 宏高
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている。また、廃棄物等による環境への負荷の増大が、将来の発展の基盤である環境を損なうおそれについて広く認識されている。
このような状況に鑑み、有限な資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、事業者、建設工事の発注者、消費者、国及び地方公共団体のそれぞれが応分の社会的責任を分担しつつ、相互の幅広い協力体制の下で、業種又は製品若しくは副産物の種類ごとに、具体的かつきめ細かな対策を推進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することが不可欠である。
本基本方針は、このような認識の下に、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである。
一 原材料等の使用の合理化に関する目標
1 製品の種類ごとの目標
(1) 自動車に用いられる鉄、非鉄金属その他の原材料等の使用の合理化を図るため、自動車を製造する事業者(以下「自動車製造事業者」という。)は、自動車の製造に当たって、シャシ用部品等について小型の又は軽量な部品又は部材(以下「部品等」という。)の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
(2) (略)
(3) ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機(以下「家電製品」という。)に用いられる鉄、プラスチックその他の原材料等の使用の合理化を図るため、家電製品を製造する事業者(以下「家電製品製造事業者」という。)は、家電製品の製造に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
自ら輸入した家電製品を販売する事業者(以下「家電製品輸入販売事業者」という。)は、家電製品の販売に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
家電製品(ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機に限る。以下「特定家電製品」という。)を修理する事業者(以下「特定家電製品修理事業者」という。)は、特定家電製品の修理に当たって、小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
特定家電製品を賃貸する事業者(以下「特定家電製品賃貸事業者」という。)は、特定家電製品の賃貸に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用がなされた特定家電製品を賃貸することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
(傍線部分は改正部分)
資源の有効な利用の促進に関する基本方針
主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている。また、廃棄物等による環境への負荷の増大が、将来の発展の基盤である環境を損なうおそれについて広く認識されている。
このような状況にかんがみ、有限な資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、事業者、建設工事の発注者、消費者、国及び地方公共団体のそれぞれが応分の社会的責任を分担しつつ、相互の幅広い協力体制の下で、業種又は製品若しくは副産物の種類ごとに、具体的かつきめ細かな対策を推進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することが不可欠である。
本基本方針は、このような認識の下に、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである。
一 原材料等の使用の合理化に関する目標
1 製品の種類ごとの目標
(1) 自動車に用いられる鉄、非鉄金属その他の原材料等の使用の合理化を図るため、自動車を製造する事業者は、自動車の製造に当たって、シャシ用部品等について小型の又は軽量な部品又は部材(以下「部品等」という。)の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
(2) (略)
(3) ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫及び電気洗濯機(以下「家電製品」という。)に用いられる鉄、プラスチックその他の原材料等の使用の合理化を図るため、家電製品を製造する事業者(以下「家電製品製造事業者」という。)は、家電製品の製造に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用に努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な技術の向上に努めること。
自ら輸入した家電製品を販売する事業者(以下「家電製品輸入販売事業者」という。)は、家電製品の販売に当たって、筐体等について小型の又は軽量な部品等の採用がなされた家電製品を輸入販売することに努めること。また、これらを実施するための社内体制を整備するとともに、必要な知識の向上に努めること。
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財務省他六省庁告示第一号(資源の有効な利用の促進に関する基本方針の一部改正) - 第242頁
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