告示令和8年3月31日

地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示等の一部改正(国土交通省告示第四百六十九号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.227
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示等の一部改正(国土交通省告示第四百六十九号)

令和8年3月31日|p.227|原文を見る

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○国土交通省告示第四百六十九号 地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子恭之 地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示及び地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示の一部を改正する告示 第一条 地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正前 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第二十九項に規定する船舶は、次の表のとおりとする。
番号
(略)(略)
改正後 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示 地方税法施行規則第六条第二十八項に規定する船舶は、次の表のとおりとする。
番号
(略)(略)
(地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示の一部改正) 第二条 地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正前 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示 (証明の申請) 第一条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第二十九項に規定する証明に係る申請は、当該証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、国土交通大臣に対して、証明申請書(別記様式による。)を提出して行うものとする。 2 (略) (証明書の交付) 第二条 国土交通大臣は、前条の証明申請書の提出があった場合において、当該証明申請書に記載されている事項について確認を行い、地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十二号)の表の各項に掲げる船舶であると認めるときは、当該証明申請書にその旨を記入し、これを証明書として申請者に交付するものとする。 改正後 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続を定める告示 (証明の申請) 第一条 地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する証明に係る申請は、当該証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、国土交通大臣に対して、証明申請書(別記様式による。)を提出して行うものとする。 2 (略) (証明書の交付) 第二条 国土交通大臣は、前条の証明申請書の提出があった場合において、当該証明申請書に記載されている事項について確認を行い、地方税法施行規則附則第六条第二十八項に規定する船舶を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十二号)の表の各項に掲げる船舶であると認めるときは、当該証明申請書にその旨を記入し、これを証明書として申請者に交付するものとする。
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地方税法施行規則附則第六条第二十九項に規定する船舶を定める告示等の一部改正(国土交通省告示第四百六十九号) - 第227頁
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