○経済産業省告示第五十一号
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イの規定に基づき、指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
租税特別措置法施行規則第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等に係る経済産業大臣が定める要件
租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)第五条の七第二十一項第一号イ及び第二十条の二第二十一項第一号イに規定する経済産業大臣が定める要件は、次に掲げるいずれにも該当することとする。
一 大学等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の四第三項第二号又は第二十七条の五第二項第二号に規定する大学等をいう。以下同じ。)が産学連携本部(共同研究等(大学等と個人若しくは法人が共同して行う試験研究又は個人若しくは法人の委託を受けて大学等が実施する試験研究をいう。以下同じ。)について個人又は法人と協議しその内容を定め、当該共同研究等に係る契約又は協定の締結事務及び当該共同研究等に係る経理事務を実施する組織をいう。以下同じ。)を設置しており、かつ、当該産学連携本部が次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 共同研究等を行おうとする個人又は法人のための相談窓口(その行おうとする共同研究等について当該個人又は法人と協議しその内容を定める業務を行う部署をいい、当該業務に関し三年以上の経験を有する者が配置されているものに限る。)が設置されており、かつ、当該相談窓口が設置されていることについて広く公表されていること。
ロ 共同研究等に係る契約又は協定の締結事務に従事する者が三名以上配置されていること。
ハ 共同研究等に係る経理事務に専ら従事する者が配置されていること。
○国土交通省告示第五百四号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十八年国土交通省告示第千百七号等を廃止する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
平成二十八年国土交通省告示第千百七号等を廃止する告示
次に掲げる告示は、廃止する。
一 平成二十八年国土交通省告示第千百七号(租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける地区を指定する件)
二 平成二十八年国土交通省告示第千百八号(租税特別措置法第十五条第一項及び第四十八条第一項の規定の適用を受ける倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物を指定する件)
三 令和六年国土交通省告示第二百九十九号(流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準)
附則
(施行期日)
第一条 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(平成二十八年国土交通省告示第千百七号の廃止に伴う経過措置)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)附則第八条第四項及び第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧効力措置法施行令」という。)第八条第一項第二号及び第二十九条の三第一項第二号の規定に基づくこの告示による廃止前の平成二十八年国土交通省告示第千百七号の規定は、なおその効力を有する。
(平成二十八年国土交通省告示第千百八号の廃止に伴う経過措置)
第三条 旧効力措置法施行令第八条第二項及び第二十九条の三第二項の規定に基づくこの告示による廃止前の平成二十八年国土交通省告示第千百八号の規定は、なおその効力を有する。
(令和六年国土交通省告示第二百九十九号の廃止に伴う経過措置)
第四条 旧効力措置法施行令第八条第三項及び第二十九条の三第三項の規定に基づくこの告示による廃止前の令和六年国土交通省告示第二百九十九号の規定は、なおその効力を有する。
国土交通大臣 金子恭之