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経済産業省関係
[一~四同上]
五 宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に向けた研究開発事業委託費
六・七[同上]
八 石油資源を遠隔探知するためのハイパースペクトルセンサの研究開発事業費
[九~十五同上]
十六 太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業
十七 化石燃料のゼロ・エミッション化に向けた持続可能な航空燃料(SAF: Sustainable Aviation Fuel)・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業
[同上]
十九 カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業
二十
二十一 IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発
二十二~二十八 [同上]
二十九 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業
[同上]
三十一 エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発
三十二 医工連携イノベーション推進事業
三十三 水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のための研究開発事業
三十四・三十五 [同上]
三十六 次世代複合材創製技術開発事業
[同上]
三十七~四十三 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業
四十四 プラスチック有効利用高度化事業
[同上]
四十八 チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業
[同上]
五十一 GX分野のディープテック・スタートアップ支援事業
五十二・五十三 [同上]
[号を加える。]
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○法務省告示第二十九号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱に関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)を廃止する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)を廃止する告示
法務大臣 平口洋
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二十四年法務省告示第百二十六号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針(平成二十四年法務省告示第百二十七号)は、廃止する。
(施行期日)
この告示は、公布の日から適用する。