告示令和8年3月31日

財務省告示第九十四号(法人税法に基づく寄附金の指定等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.151
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AI要点

法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

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財務省告示第九十四号(法人税法に基づく寄附金の指定等の一部改正)

令和8年3月31日|p.151|原文を見る

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○財務省告示第九十四号 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第一号の規定に基づき、法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(令和五年三月財務省告示第九十六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき
本文中「専攻科」を「別科」に、「授業時間数が三千四百時間」を「単位数が百二十四単位」に改める。
別記様式一(備考)2(5)中「総修業時間数3,400時間」を「単位数124単位」に改める。
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財務省告示第九十四号(法人税法に基づく寄附金の指定等の一部改正) - 第151頁
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