告示令和8年3月31日

財務省告示第九十三号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.151
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AI要点

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部改正

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財務省告示第九十三号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正)

令和8年3月31日|p.151|原文を見る

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○財務省告示第九十三号 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第五百十四号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日 財務大臣 片山さつき
本文第一号の二中「又は専門課程」を「、専門課程又は専攻科の課程」に改め、同号イ中「専攻科」を「別科」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程又は同法第百二十五条の二第一項に規定する専攻科の課程(それぞれこれらの修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるものに限る。以下「専門課程等」という。)
本文第二号及び第二号の二中「専門課程」を「専門課程等」に改める。
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財務省告示第九十三号(寄附金控除の対象となる寄附金の指定等の一部改正) - 第151頁
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