第二条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の
二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める特
定の産業上の分野は、前条第二号、第四号から第九号まで又は第十三号から第十六号までに掲
げる分野とする。
第二条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の
二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号に規定する告示で定める特
定の産業上の分野は、前条第二号から第八号まで、又は第十一号から第十四号までに掲げる分
野とする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(この告示は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(第二項第七号」を「第二項第八号」に改める部分に限る。)及び第三条の改正規定(「第七号」を「第六号」に改める部分に限る。)
は、令和九年四月一日から施行する。
○法務省告示第二十八号
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項各号の表の特別加算の項の中欄イ及びロの規定に基づき、平
成二十六年法務省告示第五百七十八号(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法
律の規定等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
法務大臣 平口洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ
れを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 別表第二(第一条関係) | 改 | 正 | 後 |
| 1 内閣府関係 | [一~五略] | 別表第二(第一条関係) | 改 | 正 | 前 |
| 2 総務省関係 | [一~四略] | 1 内閣府関係 | [一~五同上] |
| [号を削る。] | 2 総務省関係 | [一~四同上] |
| 五・六[略] | 五 Beyond 5G研究開発促進事業 |
| 3 文部科学省関係 | [一~二十五略] | 六・七[同上] |
| 二十六 北極域研究強化プロジェクト | 3 文部科学省関係 | [一~二十五同上] |
| [二十七~七十三略] | 二十六 北極域研究加速プロジェクト | [二十七~七十三同上] |
| 4 厚生労働省関係 | [一~十一略] | 4 厚生労働省関係 | [一~十一同上] |
| 5 農林水産省関係 | [一~五略] | 5 農林水産省関係 | [一~五同上] |
| 六 みどりの食料システム戦略実現技術開発・社会実装促進事業 | 六 農林水産研究の推進(委託プロジェクト研究) |
| 七 スマート農業技術開発・供給加速化対策 | 七 スマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト |
| [八~十略] | [八~十同上] |
| 十一 スマート農業技術活用促進総合対策 | 十一 スマート農業の総合推進対策 |
| [十二~十六略] | [十二~十六同上] |
| 十七 アグリテック系スタートアップ重点化支援対策 | 十七 アグリ・スタートアップ創出強化対策 |
| [十八略] | [十八同上] |