告示令和8年3月31日

国土交通省告示第百四十六号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.192
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第百四十六号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)

令和8年3月31日|p.192|原文を見る

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○国土交通省告示第百四十六号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地をおとり通行するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 更級川
二 砂防法第二条の土地の表示 長野県千曲市大字上樋口区域の土地のうち、次の一点から六点までが属する線及び一点から七点までが属する線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136°29′48.2780″138°05′22.5813″
236°29′46.5093″138°05′21.1835″
336°29′46.2034″138°05′21.3274″
436°29′41.8016″138°05′18.8274″
536°29′41.7099″138°05′17.6673″
636°29′42.3400″138°05′17.6564″
736°29′44.9042″138°05′18.4177″
836°29′47.0158″138°05′19.8911″
936°29′48.3783″138°05′21.0874″
1036°29′48.8555″138°05′22.0765″
○国土交通省告示第百四十七号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地をおとり通行するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大曲川
二 砂防法第二条の土地の表示 京都府綾部市大島町字入谷の区域内の土地のうち、次の一点から三点までが属する線、三点から四点までが属する線、四点から五点までが属する線、五点から六点までが属する線、六点から七点までが属する線、七点から八点までが属する線、八点から九点までが属する線、九点から十点までが属する線、十点から十一点までが属する線、十一点から十二点までが属する線、十二点から十三点までが属する線、十三点から十四点までが属する線、十四点から十五点までが属する線、十五点から十六点までが属する線、十六点から十七点までが属する線、十七点から十八点までが属する線、十八点から十九点までが属する線、十九点から二十点までが属する線、二十点から二十一点までが属する線、二十一点から二十二点までが属する線、二十二点から二十三点までが属する線、二十三点から二十四点までが属する線、二十四点から二十五点までが属する線、二十五点から二十六点までが属する線、二十六点から二十七点までが属する線、二十七点から二十八点までが属する線、二十八点から二十九点までが属する線、二十九点から三十点までが属する線、三十点から三一点までが属する線、三一点から三二点までが属する線、三二点から三三点までが属する線、三三点から三四点までが属する線、三四点から三五点までが属する線、三五点から三六点までが属する線、三六点から三七点までが属する線、三七点から三八点までが属する線、三八点から三九点までが属する線、三九点から四十点までが属する線、四十点から四一点までが属する線、四一点から四二点までが属する線、四二点から四三点までが属する線、四三点から四四点までが属する線、四四点から四五点までが属する線、四五点から四六点までが属する線、四六点から四七点までが属する線、四七点から四八点までが属する線、四八点から四九点までが属する線、四九点から五十点までが属する線、五十点から五一[?]
北緯東経
135°18′09.2041″135°13′14.8065″
235°18′08.6849″135°13′15.1107″
335°18′08.1704″135°13′14.9041″
435°18′08.2098″135°13′14.7981″
535°18′08.5722″135°13′14.7160″
635°18′09.1504″135°13′14.6115″
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国土交通省告示第百四十六号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定) - 第192頁
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