○法務省告示第二十七号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び同条第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年三月三十一日
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件
十一年法務省告示第六十五号」の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第一条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六条)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び第二項第八号に規定する告示で定める特定の産業上の分野は、次のとおりとする。 | 第一条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六条)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成三十一年法務省令第五号)第一条第一項第七号、第二条第一項第十三号及び第三項第七号に規定する告示で定める特定の産業上の分野は、次のとおりとする。 |
| 「一・二[略] | | | 「一・二[同上] | | |
| 三リネンサプライ分野 | | | 「号を加える。」 | | |
| 四~十[略] | | | 三~十[同上] | | |
| 十二物流倉庫分野 | | | 「号を加える。」 | | |
| 十三~十八[略] | | | 十一~十六[同上] | | |
| 十九資源循環分野 | | | 「号を加える。」 | | |
法務大臣 平口洋