○国土交通省告示第四百六十七号
地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)及び地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令(令和八年総務省令第四十四号)の施行に伴い、令和四年国土交通省告示第四百二十一号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国土交通大臣 金子恭之
| 改正後 | 改正前 |
| 1 地方税法施行規則附則第六条第八十三項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、別記様式第一により都道府県知事等の証明を受けたものをもってその書類とする。 | 1 地方税法施行規則附則第六条第八十九項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、別記様式第一により都道府県知事等の証明を受けたものをもってその書類とする。 |
| 2 地方税法施行規則附則第六条第八十四項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、別記様式第二により公共下水道管理者の証明を受けたものをもってその書類とする。 | 2 地方税法施行規則附則第六条第九十項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、別記様式第二により公共下水道管理者の証明を受けたものをもってその書類とする。 |
(別記様式第一)
都道府県知事等殿
申請年月日
申請者住所(事業所)
氏名又は名称
法人にあってはその代表者の氏名
地方税法附則第十五条第三十九項第一号に掲げる雨水貯留浸透施設であることの証明申請書
下記の償却資産が、地方税法附則第十五条第三十九項第一号の規定の適用を受ける雨水貯留浸透施
設として、地方税法施行規則附則第六条第八十三項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであ
ることにつき証明を受けたいので、申請します。
記
2.地方税法施行規則附則第六条第八十三項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものであること
が確認できる書類(添付)
□特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項の認定の申請のため
に提出した申請書の写し
□着工前及び竣工写真
□その他都道府県知事等が必要と認める書類
上記の償却資産は、地方税法附則第十五条第三十九項第一号の規定の適用を受ける雨水貯留浸透施設
として、地方税法施行規則附則第六条第八十三項に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものである
こと及びその他上記の記載事項について相違ないことを証明する。
年月日
(都道府県知事等)