告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十八号(電気通信事業法施行規則第四条の三第三項に基づく電気通信設備の指定の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.234
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AI要点

電気通信事業法第十二条の二第四項第二三号ロの電気通信設備を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信事業法第十二条の二第四項第二三号ロの電気通信設備を指定する件の一部改正

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総務省告示第百三十八号(電気通信事業法施行規則第四条の三第三項に基づく電気通信設備の指定の一部改正)

令和8年3月31日|p.234|原文を見る

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○総務省告示第百三十八号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第三項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二三号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの〔同上〕
「一~七略」「一~七 同上」
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総務省告示第百三十八号(電気通信事業法施行規則第四条の三第三項に基づく電気通信設備の指定の一部改正) - 第234頁
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