告示令和8年3月31日
総務省告示第百三十八号(電気通信事業法施行規則第四条の三第三項に基づく電気通信設備の指定の一部改正)
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電気通信事業法第十二条の二第四項第二三号ロの電気通信設備を指定する件の一部改正
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