| 一 地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準は、次に掲げるものとする。 | 一 地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準は、次に掲げるものとする。 |
| イ~ホ(略) | イ~ホ(略) |
| 二 地方税法施行規則附則第七条第十七項第四号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンションが地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号イに掲げる要件に該当することを、同法第三条の二第一項に規定する都道府県等が別表の書式により証する書類又はその写しとする。 | 二 地方税法施行規則附則第七条第十七項第四号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンションが地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号イに掲げる要件に該当することを、同法第三条の二第一項に規定する都道府県等が別表の書式により証する書類又はその写しとする。 |
| 別表 | 別表 |
| 助言・指導内容実施等証明申請書 | 助言・指導内容実施等証明申請書 |
| (略) | (略) |
| 下記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明願います。 | 下記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明願います。 |
| 1.・2.(略) | 1.・2.(略) |
| 3. 地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに規定する基準に係る事項 | 3. 地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに規定する基準に係る事項 |
| (略) | (略) |
| 助言・指導内容実施等証明書 | 助言・指導内容実施等証明書 |
| 上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明します。 | 上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明します。 |
| (略) | (略) |