告示令和8年3月31日

国土交通省告示第二百九十三号の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.221
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AI要点

令和五年国土交通省告示第二百九十三号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名令和五年国土交通省告示第二百九十三号の一部改正

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国土交通省告示第二百九十三号の一部を改正する告示

令和8年3月31日|p.221|原文を見る

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(令和五年国土交通省告示第二百九十三号の一部改正) 第三条 令和五年国土交通省告示第二百九十三号の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一 地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準は、次に掲げるものとする。一 地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める基準は、次に掲げるものとする。
イ~ホ(略)イ~ホ(略)
二 地方税法施行規則附則第七条第十七項第四号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンションが地方税法施行令附則第十二条第四十九項第二号イに掲げる要件に該当することを、同法第三条の二第一項に規定する都道府県等が別表の書式により証する書類又はその写しとする。二 地方税法施行規則附則第七条第十七項第四号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンションが地方税法施行令附則第十二条第四十八項第二号イに掲げる要件に該当することを、同法第三条の二第一項に規定する都道府県等が別表の書式により証する書類又はその写しとする。
別表別表
助言・指導内容実施等証明申請書助言・指導内容実施等証明申請書
(略)(略)
下記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明願います。下記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明願います。
1.・2.(略)1.・2.(略)
3. 地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに規定する基準に係る事項3. 地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに規定する基準に係る事項
(略)(略)
助言・指導内容実施等証明書助言・指導内容実施等証明書
上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明します。上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第2号イに掲げる要件に該当するものであることについて証明します。
(略)(略)
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第二百九十三号の一部を改正する告示 - 第221頁
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