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国土交通省告示第百四十四号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第百四十四号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.192
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国土交通省告示第百四十四号(砂防法第二条の規定による土地のおとり通行の指定)
令和8年3月31日
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p.192
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○国土交通省告示第百四十四号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、次のとおり土地のおとり通行をした砂防設備工事対象としたので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第四条第二項の規定に基づき、告示する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 昭和四十九年建設省告示第千百六十四号により指定した同号の区域
二 昭和五十年建設省告示第千百三十二号により指定した同号の区域
三 昭和五十四年建設省告示第千百二十一号により指定した同号により指定した同号の区域
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