告示令和8年3月31日
総務省告示第百三十七号(地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率の制定等)
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AI要点
地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率の制定及び令和二年総務省告示第九十八号の廃止
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