| 第三条 | 内閣府、国家公安委員会、総務省、 |
| 令和五年厚生労働省、財務省、文部科学省、 | 国土交通省、環境省、経済産業省、告示第三号の一部を次のように改正する。 |
| 次の表のように改める。 | 改 正 後 |
| 内閣府、国家公安委員会、総務省、 | 法務省、財務省、文部科学省、 |
| 令和五年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第三号(租税特別措置法施行規則第 | 国土交通省、環境省、防衛省 |
| 二十条の二第二十項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続) | (認定申請書の提出) |
| 第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等(以下「試験研究機関等」という。)に委託して行う試験研究(以下「委託試験研究」という。)に係る試験研究費の額のうち当該委託試験研究に要した費用の額の認定を受けようとする法人は、別記様式による認定申請書二通を租税特別措置法施行規則第二十条の二第二十項第二号に規定するところにより、試験研究機関等の長又は当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長(以下「試験研究機関等の長等」という。)に提出しなければならない。 | 2 前項の認定申請書一通には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 |
| 一 (略) | 二 当該申請に係る委託試験研究の契約又は協定(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の五第二項第七号に規定する契約又は協定をいう。次条において同じ。)に係る書類の写し |
| 3 第一項の認定申請書を提出する法人は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日までに認定申請書を提出しなければならない。ただし、試験研究機関等の長等が提出遅滞につき正当な事由があると認めたときは、この限りでない。 | 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) | 内閣府、国家公安委員会、総務省、 |
| 法務省、財務省、文部科学省、 | 令和五年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第三号(租税特別措置法施行規則第 |
| 国土交通省、環境省、防衛省 | 二十条第二十五項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続) |
| (認定申請書の提出) | 第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等(以下「試験研究機関等」という。)に委託して行う試験研究(以下「委託試験研究」という。)に係る試験研究費の額のうち当該委託試験研究に要した費用の額の認定を受けようとする法人は、別記様式による認定申請書二通を租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第三号に規定するところにより、試験研究機関等の長又は当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長(以下「試験研究機関等の長等」という。)に提出しなければならない。 |
| 2 前項の認定申請書一通には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 | 一 (略) |
| 二 当該申請に係る委託試験研究の契約又は協定(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の四第二十四項第七号に規定する契約又は協定をいう。次条において同じ。)に係る書類の写し | 3 第一項の認定申請書を提出する法人は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日までに認定申請書を提出しなければならない。ただし、試験研究機関等の長等が提出遅滞につき正当な事由があると認めたときは、この限りでない。 |