告示令和8年3月31日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく交付対象区分等の指定改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく交付対象区分等の指定改正

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示

令和8年3月31日|p.5-6|原文を見る

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(経済産業三〇) ○再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示(同三二)
(前のページより続き) ○再生可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法第⼆条の第⼀項に規定する交付対象区分等を指定する件の⼀部を改正する告示 (同三⼆)
○再生可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法第三条第⼀項に規定する特別調達対象区分等を指定する件の⼀部を改正する告示 (同三三)
○再生可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法第⼗五条の⼆第⼀項に規定する積⽴対象区分等を指定する件の⼀部を改正する告示 (同三四)
○再生可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法第四条第⼀項に基づき⼊札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件の⼀部を改正する告示 (同三五)
○入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における⼊札の実施に関する指針の⼀部を改正する告示(同三六)
○インバランスリスク単価等を定める告示の⼀部を改正する告示(同三七)
○再生可能エネルギー電気の利⽤の促進に関する特別措置法第三⼗⼆条第⼆項の規定に基づき納付金単価を定める告示の⼀部を改正する告示 (同三八)
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示 - 第5頁
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