告示令和8年3月31日
総務省告示第百三十六号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準の制定等)
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AI要点
地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準の制定及び令和七年総務省告示第百二十七号の廃止
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