告示令和8年3月31日

国土交通省告示第146号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.219
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第146号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う告示)

令和8年3月31日|p.219|原文を見る

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○国土交通省告示第百四十六号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第七十三号)の施行に伴う、令和五年国土交通省告示第二百九十一号等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
令和五年国土交通省告示第二百九十一号等の一部を改正する告示
(令和五年国土交通省告示第二百九十一号の一部改正)
第一条 令和五年国土交通省告示第二百九十一号の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を改正後欄に掲げる部分のように改める。
改正後改正前
1 地方税法施行令附則第十二条第四十八項第一号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事だが、次に掲げる全ての工事を含む大規模な工事(以下この章において「特定改良工事」という。)とする。
一~八 (略)
二 地方税法施行令附則第十二条第四十八項第一号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類だが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条の六の三第一項のハからヘまで及び地方税法施行令附則第十二条第四十八項第一号イに規定する要件を満たすものとする。建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第三項第一号の規定による登録をした建築士事務所に属する建築士に限る。)又はハからヘまでの管理の適正化の推進に関する法律第二十条第五号に掲げる者でハからヘまでの管理の適正化に関する業務に従事する者によって作成されたものとする。
1 地方税法施行令附則第十二条第四十九項第一号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事だが、次に掲げる全ての工事を含む大規模な工事(以下この章において「特定改良工事」という。)とする。
一~八 (略)
二 地方税法施行令附則第十二条第四十九項第一号イに規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類だが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条の六の三第一項のハからヘまで及び地方税法施行令附則第十二条第四十九項第一号イに規定する要件を満たすものとする。建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第三項第一号の規定による登録をした建築士事務所に属する建築士に限る。)又はハからヘまでの管理の適正化の推進に関する法律第二十条第五号に掲げる者でハからヘまでの管理の適正化に関する業務に従事する者によって作成されたものとする。
別表
過去工事証明書
(略)
地方税法附則第15条の9の3第1項に規定する工事より前に行った地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに規定する工事
(略)
上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに掲げる要件に該当することについて証明します。
(略)
備考
1 (略)
2 「マンションの所在地」の欄には、当該マンションの建物(団地型マンションにあっては地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに規定する工事を行った棟)の建物登記簿に記載された所在地を記載すること。
3 「工事の内容」の欄には、工事を行ったマンションの建物の部分や工事の内容について、当該工事が地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに規定する工事に該当すると認めた根拠が明らかになるよう具体的に記載するものとする。
4 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。
(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合
「証明を行った建築士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第48項第1号イに掲げる要件に該当することにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
①~⑤ (略)
別表
過去工事証明書
(略)
地方税法附則第15条の9の3第1項に規定する工事より前に行った地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに規定する工事
(略)
上記のマンションが地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに掲げる要件に該当することについて証明します。
(略)
備考
1 (略)
2 「マンションの所在地」の欄には、当該マンションの建物(団地型マンションにあっては地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに規定する工事を行った棟)の建物登記簿に記載された所在地を記載すること。
3 「工事の内容」の欄には、工事を行ったマンションの建物の部分や工事の内容について、当該工事が地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに規定する工事に該当すると認めた根拠が明らかになるよう具体的に記載するものとする。
4 この証明書により証明を行う者について、次により記載するものとする。
(1) 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合
「証明を行った建築士」の欄には、当該マンションが地方税法施行令附則第12条第49項第1号イに掲げる要件に該当することにつき証明を行った建築士について、次により記載すること。
①~⑤ (略)
読み込み中...
国土交通省告示第146号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う告示) - 第219頁
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