告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十五号(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.234
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AI要点

地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部改正

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総務省告示第百三十五号(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

令和8年3月31日|p.234|原文を見る

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○総務省告示第百三十五号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和八年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和七年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
一 地方職員共済組合千分の〇・八五一 地方職員共済組合千分の〇・九一
二 公立学校共済組合千分の一・一二二 公立学校共済組合千分の一・三二
三 警察共済組合千分の〇・六五三 警察共済組合千分の〇・六一
四 東京都職員共済組合千分の〇・九四四 東京都職員共済組合千分の一・〇四
五 指定都市職員共済組合千分の〇・八二五 指定都市職員共済組合千分の〇・八七
六 市町村職員共済組合千分の〇・八二六 市町村職員共済組合千分の〇・八七
七 都市職員共済組合千分の〇・八二七 都市職員共済組合千分の〇・八七
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総務省告示第百三十五号(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正) - 第234頁
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