告示令和8年3月31日

総務省告示第百三十四号(地方公務員等共済組合法施行令附則第七十五条の規定に基づく追加費用に関する件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.233
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AI要点

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部改正

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総務省告示第百三十四号(地方公務員等共済組合法施行令附則第七十五条の規定に基づく追加費用に関する件の一部改正)

令和8年3月31日|p.233|原文を見る

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公立学校共済組合義務教育職員2.1
その他教職員1.1
1000
警察共済組合0.9
1000
東京都職員共済組合1.1
1000
指定都市職員共済組合
市町村職員共済組合1.1
都市職員共済組合1000
備考表中の「」の記載は注記である。
○総務省告示第百三十四号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和八年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の六・四を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・四を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の六・四を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・四を乗じて得た金額とすることとする。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和七年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の七・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の七・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・四を乗じて得た金額とすることとする。
総務大臣 林 芳正
公立学校共済組合義務教育職員2.2
その他教職員1.4
1000
警察共済組合0.9
1000
東京都職員共済組合1.2
1000
指定都市職員共済組合
市町村職員共済組合1.1
都市職員共済組合1000
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総務省告示第百三十四号(地方公務員等共済組合法施行令附則第七十五条の規定に基づく追加費用に関する件の一部改正) - 第233頁
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