告示令和8年3月31日
国立大学法人会計基準の一部を改正する告示(連結財務諸表の注記等の改正)
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国立大学法人会計基準の一部改正
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国立大学法人会計基準の一部を改正する告示(連結財務諸表の注記等の改正)
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第134 連結財務諸表の注記
連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
[⑴~⑶同左]
[新設]
第135~第139 [同左]
第140 重要な後発事象等の注記
貸借対照表日後、監査報告書日までの間に合併が完了した場合又は貸借対照表日後、監査報
告書日までの間に法第108条第1項各号又は法第112条第1項各号に掲げる事項が協議により定
められた場合には、重要な後発事象として第137の⑴又は第139の⑴に準じて注記を行う。
また、当事業年度中に法第108条第1項各号又は法第112条第1項各号に掲げる事項が協議に
より定められたが、貸借対照表日までに合併が完了していない場合(ただし、重要な後発事象
に該当する場合を除く。)についても、これらに準じて注記を行う。
当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第四百十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第四百十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第四百十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第五百十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第四百十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第四百十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員で
当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第四百十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第四百十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第四百十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ)の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第五百十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員(法第四百十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第四百十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同じ)である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過の長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員で
ある法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によって算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
[I・II 略]
| 別表第1 | 厚生年金保険給付等追加費用率 | |
| 地共済組合の区分 | 厚生年金保険給付等追加費用率 | |
| 地方職員共済組合 | 11.6 1000 | |
| 公立学校共済組合 | 義務教育職員 | 16.1 1000 |
| その他教職員 | 10.9 1000 | |
| 警察共済組合 | 6.0 1000 | |
| 東京都職員共済組合 | 9.3 1000 | |
| 指定都市職員共済組合 | ||
| 市町村職員共済組合 | 6.7 1000 | |
| 都市職員共済組合 | ||
| 別表第2 | 経過的長期給付追加費用率 | |
| 地共済組合の区分 | 経過的長期給付追加費用率 | |
| 地方職員共済組合 | 1.0 1000 |
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