その他告示
○内閣府、国家公安委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 告示第一号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第二十一号)の施行に伴い、令和五年 内閣府、国家公安委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 告示第一号(租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件)等の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
2 租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項及び第三十八条の四第二十一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第二条第一項第一号に規定するマンション(以下「売却再建マンション」という。)の住戸の規模の基準は、売却再建マンションの各戸の専有部分の床面積が、次の各号に掲げる住戸の区分に応じ、当該各号に定める値以上であることとする。
一 法第百九条第二項第四号に規定される代替建築物提供等計画(次号において単に「代替建築物提供等計画」という。)に記載された売却再建マンションの住戸であって、同条第一項に規定する決議特定要除却認定マンション(次号において単に「決議特定要除却認定マンション」という。)に現に居住する単身者の居住の用に供するもの 二十五平方メートル
(新設)
二 代替建築物提供等計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、決議特定要除却認定マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、法第百四十二条第一項第三号に規定する分配金の価額を考慮して、売却再建マンションの住戸の専有部分の床面積を五十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供するもの 三十平方メートル
(新設)
三 前二号に掲げる住戸以外の住戸 五十平方メートル
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(略)
国家公安委員会委員長 高市 早苗
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 金子 恭之
法務大臣 葉梨 康弘
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 永岡 桂子
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 野村 哲郎
経済産業大臣 西村 康稔
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 小泉 進次郎
防衛大臣 浜田 靖一