告示令和8年3月31日

内閣府他10省庁告示第一号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う告示の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.142
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う告示の改正

抽出された基本情報
省庁内閣府、国家公安委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
件名租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う告示の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

内閣府他10省庁告示第一号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う告示の改正)

令和8年3月31日|p.142|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
その他告示
○内閣府、国家公安委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 告示第一号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第二十一号)の施行に伴い、令和五年 内閣府、国家公安委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 告示第一号(租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件)等の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
2 租税特別措置法施行令第二十条の二第十一項及び第三十八条の四第二十一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第二条第一項第一号に規定するマンション(以下「売却再建マンション」という。)の住戸の規模の基準は、売却再建マンションの各戸の専有部分の床面積が、次の各号に掲げる住戸の区分に応じ、当該各号に定める値以上であることとする。 一 法第百九条第二項第四号に規定される代替建築物提供等計画(次号において単に「代替建築物提供等計画」という。)に記載された売却再建マンションの住戸であって、同条第一項に規定する決議特定要除却認定マンション(次号において単に「決議特定要除却認定マンション」という。)に現に居住する単身者の居住の用に供するもの 二十五平方メートル (新設)
二 代替建築物提供等計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、決議特定要除却認定マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、法第百四十二条第一項第三号に規定する分配金の価額を考慮して、売却再建マンションの住戸の専有部分の床面積を五十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供するもの 三十平方メートル (新設)
三 前二号に掲げる住戸以外の住戸 五十平方メートル
3
(略)
国家公安委員会委員長 高市 早苗 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 金子 恭之 法務大臣 葉梨 康弘 財務大臣 鈴木 俊一 文部科学大臣 永岡 桂子 厚生労働大臣 加藤 勝信 農林水産大臣 野村 哲郎 経済産業大臣 西村 康稔 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 環境大臣 小泉 進次郎 防衛大臣 浜田 靖一
読み込み中...
内閣府他10省庁告示第一号(租税特別措置法施行規則等の一部改正に伴う告示の改正) - 第142頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示