○国土交通省告示第四百六十五号
地方税法施行規則(昭和三十九年総理府令第二十三号)附則第七条の二第二項の規定に基づき、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条の十一第一項に規定する基準に適合する旨を証する書類を次のように定めたので告示する。
国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
地方税法施行規則附則第七条の二第二項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条の十一第一項の規定の適用を受けようとする高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十九号に規定する特別特定建築物(同法第十四条第三項の条例で定める同法第二条第十八号に規定する特定建築物を含む。)に該当する家屋の所在地を管轄する地方公共団体の長、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第三条第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関が、当該家屋において行われた地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事について、当該利便性等向上改修工事に係る部分が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第一項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。)又は同法第十七条第三項第一号に規定する同法第二条第二十号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合するものであることを、別表の書式により証する書類とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。