告示令和8年3月31日
令和八年度における健康保険法施行令第四十六条第一項等に規定する厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。