○総務省告示第百三十三号
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関
する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和八年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第二百五十二号。以下「法」という。)における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和七年度以後の各年度における追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第二百五十二号。以下「法」という。)における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ)の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である法における長期給付の規定の適用を受ける組合員の標準報酬月額の総額に |
総務大臣 林 芳正