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国土交通省告示第四百六十四号(地方税法施行規則等の一部改正)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百六十四号(地方税法施行規則等の一部改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.215
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発行機関
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省庁
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国土交通省告示第四百六十四号(地方税法施行規則等の一部改正)
令和8年3月31日
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p.215
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○国土交通省告示第四百六十四号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、及び地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第七条第十九項の規定に基づき、平成二十六年国土交通省告示第四百十七号の一部を次のように改正する。
国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 本則中「附則第十二条第十九項」を「附則第十二条第二十項」に改める。 別表中「[図式第12条第19項]」を「[図式第12条第20項]」に削り、「[第17条の58又は第17条の60]」を「[第17条の58第1項又は第17条の61]」に改める。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の別表による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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