2 租税特別措置法施行令第二十条の二第九項及び第三十八条の四第十九項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるマンション(以下この項及び次項において「売却再建マンション」という。)の住戸の規模の基準は、売却再建マンションの各戸の専有部分の床面積が、次の各号に掲げる住戸の区分に応じ、当該各号に定める値以上であることとする。
一 施行規則第五十八条第一項第六号又は第二項第六号に規定する計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、法第四条第二項第七号に規定する単身者の居住の用に供するもの 二十五平方メートル
二 前号の計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、滅失したマンションで法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地の上に存していたもの(第四号において「滅失マンション」という。)にその滅失の時において居住していた単身者の居住の用に供するもの 二十五平方メートル
三 一号の計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、売却等マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、法第百四十二条第一項第三号に規定する分配金(次号において単に「分配金」という。)の価額を考慮して、売却再建マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供するもの 三十平方メートル
四 第一号の計画に記載された売却再建マンションの住戸であって、滅失マンションにその滅失の時において居住していた六十歳以上の者(単身者を除き、分配金の価額を考慮して、売却再建マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供するもの 三十平方メートル
五 前各号に掲げる住戸以外の住戸 四十平方メートル
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(略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。