第135 連結財務諸表の注記
連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
[~⑶略]
⑷ 産業競争力強化法に基づく出資事業に関する事項
産業競争力強化法第21条の規定に基づき、公立大学法人が必要な資金の出資を行い取得す
る有価証券について、設立団体の長による指定を受けた場合には、当該有価証券を発行する
特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に沿って実施する特定研
究成果活用支援事業の概要、当該特定研究成果活用支援事業を実施する法人の財務状況及び
投資事業有限責任組合の活用状況
[略]
第136~第140 [略]
第141 重要な後発事象等の注記
貸借対照表日後、監査報告書日までの間に合併が完了した場合又は貸借対照表日後、監査報
告書日までの間に法第108条第1項各号又は法第112条第1項各号に掲げる事項が協議により定
められた場合には、重要な後発事象として第138の⑴又は第140の⑴に準じて注記を行う。
また、当事業年度中に法第108条第1項各号又は法第112条第1項各号に掲げる事項が協議に
より定められたが、貸借対照表日までに合併が完了していない場合(ただし、重要な後発事象
に該当する場合を除く。)についても、これらに準じて注記を行う。
附則
(この告示は、公布の日から施行し、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計から適用する。)