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国土交通省告示第四百六十三号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う改正)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百六十三号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.215
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国土交通省告示第四百六十三号(地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う改正)
令和8年3月31日
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p.215
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○国土交通省告示第四百六十三号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、平成十九年国土交通省告示第四百十号の一部を次のように改正する。
国土交通大臣 金子恭之
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
地方税法施行令附則第十二条第二十五項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事は、高齢者等が居住する家屋につき行う次のいずれかに該当するもの(当該改修工事に付帯して必要となる改修工事を含む。)とする。
地方税法施行令附則第十二条第二十四項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める改修工事は、高齢者等が居住する家屋につき行う次のいずれかに該当するもの(当該改修工事に付帯して必要となる改修工事を含む。)とする。
一~八(略)
一~八(略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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