| 改正後 | 改正前 |
| 1 租税特別措置法施行令第二十条の二第七項、第三十八条の四第十七項及び第四十二条の三第一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。第二号及び次項において「法」という。)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(以下この項において単に「再生後マンション」という。)の住戸の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 | 1 租税特別措置法施行令第二十条の二第九項、第三十八条の四第十九項及び第四十二条の三第一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項及び次項において「法」という。)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(以下この項において単に「施行再建マンション」という。)の住戸の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 |
| 一 再生後マンションの住戸の規模が、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。次号及び次項において「施行規則」という。)第十五条第一項第一号に掲げるものであること。 | 一 施行再建マンションの住戸の規模が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下この項において「施行規則」という。)第十五条第一項第一号に掲げるものであること。 |
| 二 再生後マンションが施行規則第十五条第二項の規定の適用を受けるものであり、かつ、当該再生後マンションの住戸の規模及び構造が次のイ及びロに掲げるものであること。 | 二 施行再建マンションが施行規則第十五条第二項の規定の適用を受けるものであり、かつ、当該施行再建マンションの住戸の規模及び構造が次のイ及びロに掲げるものであること。 |
| イ 再生後マンションの各戸の専有部分(法第二条第一項第三十二号に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の床面積の平均が、次の(1)から(5)までに掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ(1)から(5)までに定める値以上であること。 | イ 施行再建マンションの各戸の専有部分(法第二条第一項第十六号に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の床面積の平均が、次の(1)から(3)までに掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値以上であること。 |
| (1) 法第七条第三号に規定する再生前マンション(以下この号において単に「再生前マンション」という。)に現に居住する施行規則第十五条第一項第一号に規定する単身者(以下この項及び次項において単に「単身者」という。)の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル | (1) 法第二条第一項第六号に規定する施行マンション(以下この項において単に「施行マンション」という。)に現に居住する施行規則第十五条第一項第一号に規定する単身者(以下この項及び次項において単に「単身者」という。)の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル |
| (2) 滅失したマンション(法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。次項において同じ。)で同条第十三号に規定する再建敷地の上に存していたもの(以下この号において「滅失マンション」という。)にその滅失の時において居住していた単身者の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル | (新設) |
| (3) 再生前マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する再生後マンションの区分所有権(法第二条第一項第十号に規定する区分所有権をいう。)又は敷地利用権(同項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。)の価額を考慮して、再生後マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル | (2) 施行マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する施行再建マンションの区分所有権(法第二条第一項第十四号に規定する区分所有権をいう。)又は敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)の価額を考慮して、施行再建マンションの住戸の専有部分の床面積を五十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル |
| (4) 滅失マンションにその滅失の時において居住していた六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する敷地共有持分等(法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。)の価額を考慮して、再生後マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル | (新設) |
| (5) (1)から(4)までに掲げる住戸以外の住戸 四十平方メートル | (3) (1)及び(2)に掲げる住戸以外の住戸 五十平方メートル |
| ロ 再生後マンションの住戸の構造が、各戸の界壁(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十八条の二に規定する耐力壁である界壁を除く。第三項第二号において同じ。)の配置の変更により、各戸の専有部分の床面積を変更することができるものであること。 | ロ 施行再建マンションの住戸の構造が、各戸の界壁(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十八条の二に規定する耐力壁である界壁を除く。第三項第二号において同じ。)の配置の変更により、各戸の専有部分の床面積を変更することができるものであること。 |