告示令和8年3月31日

国土交通省告示第五百三号(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための法律等の施行に伴う平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.140 - p.141
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AI要点

租税特別措置法施行令等の一部改正(マンション再生等に関する住戸基準)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法施行令等の一部改正(マンション再生等に関する住戸基準)

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国土交通省告示第五百三号(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための法律等の施行に伴う平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号の改正)

令和8年3月31日|p.140-141|原文を見る

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○国土交通省告示第五百三号 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)及び老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和八年国土交通省令第三号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四百十三号)第二十条の二第十七項及び第十九項、第三十八条の四第十七項及び第十九項並びに第四十二条の三第一項の規定に基づき、平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号の一部を改正する告示 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
1 租税特別措置法施行令第二十条の二第七項、第三十八条の四第十七項及び第四十二条の三第一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。第二号及び次項において「法」という。)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(以下この項において単に「再生後マンション」という。)の住戸の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。1 租税特別措置法施行令第二十条の二第九項、第三十八条の四第十九項及び第四十二条の三第一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項及び次項において「法」という。)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(以下この項において単に「施行再建マンション」という。)の住戸の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 再生後マンションの住戸の規模が、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。次号及び次項において「施行規則」という。)第十五条第一項第一号に掲げるものであること。一 施行再建マンションの住戸の規模が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下この項において「施行規則」という。)第十五条第一項第一号に掲げるものであること。
二 再生後マンションが施行規則第十五条第二項の規定の適用を受けるものであり、かつ、当該再生後マンションの住戸の規模及び構造が次のイ及びロに掲げるものであること。二 施行再建マンションが施行規則第十五条第二項の規定の適用を受けるものであり、かつ、当該施行再建マンションの住戸の規模及び構造が次のイ及びロに掲げるものであること。
イ 再生後マンションの各戸の専有部分(法第二条第一項第三十二号に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の床面積の平均が、次の(1)から(5)までに掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ(1)から(5)までに定める値以上であること。イ 施行再建マンションの各戸の専有部分(法第二条第一項第十六号に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の床面積の平均が、次の(1)から(3)までに掲げる住戸の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める値以上であること。
(1) 法第七条第三号に規定する再生前マンション(以下この号において単に「再生前マンション」という。)に現に居住する施行規則第十五条第一項第一号に規定する単身者(以下この項及び次項において単に「単身者」という。)の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル(1) 法第二条第一項第六号に規定する施行マンション(以下この項において単に「施行マンション」という。)に現に居住する施行規則第十五条第一項第一号に規定する単身者(以下この項及び次項において単に「単身者」という。)の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル
(2) 滅失したマンション(法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。次項において同じ。)で同条第十三号に規定する再建敷地の上に存していたもの(以下この号において「滅失マンション」という。)にその滅失の時において居住していた単身者の居住の用に供する住戸 二十五平方メートル(新設)
(3) 再生前マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する再生後マンションの区分所有権(法第二条第一項第十号に規定する区分所有権をいう。)又は敷地利用権(同項第三十五号に規定する敷地利用権をいう。)の価額を考慮して、再生後マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル(2) 施行マンションに現に居住する六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する施行再建マンションの区分所有権(法第二条第一項第十四号に規定する区分所有権をいう。)又は敷地利用権(同項第十九号に規定する敷地利用権をいう。)の価額を考慮して、施行再建マンションの住戸の専有部分の床面積を五十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル
(4) 滅失マンションにその滅失の時において居住していた六十歳以上の者(単身者を除き、その者の有する敷地共有持分等(法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。)の価額を考慮して、再生後マンションの住戸の専有部分の床面積を四十平方メートル以上とするために必要な費用を負担することが困難であると都道府県知事等が認める者に限る。)の居住の用に供する住戸 三十平方メートル(新設)
(5) (1)から(4)までに掲げる住戸以外の住戸 四十平方メートル(3) (1)及び(2)に掲げる住戸以外の住戸 五十平方メートル
ロ 再生後マンションの住戸の構造が、各戸の界壁(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十八条の二に規定する耐力壁である界壁を除く。第三項第二号において同じ。)の配置の変更により、各戸の専有部分の床面積を変更することができるものであること。ロ 施行再建マンションの住戸の構造が、各戸の界壁(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第七十八条の二に規定する耐力壁である界壁を除く。第三項第二号において同じ。)の配置の変更により、各戸の専有部分の床面積を変更することができるものであること。
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国土交通省告示第五百三号(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための法律等の施行に伴う平成二十六年国土交通省告示第千百八十三号の改正) - 第140頁
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