告示令和8年3月31日
令和八年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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