告示令和8年3月31日

経済産業省告示第二号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.170
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経済産業省告示第二号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質の一部改正)

令和8年3月31日|p.170|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
厚生労働省 ○経済産業省告示第二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第八条第一項第三号の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成二十九年経済産業省告示第一号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
化学物質の分類官報整理番号化学物質の分類官報整理番号
(1)[略](1)[略]
(2)有機錫状低分子化合物「[2]有機錫状低分子化合物」の項整理番号242、341、608(テデカノ酸、テトラデカン酸、パルミチン酸及びステアリン酸に限る。)、609(オレイン酸に限る。)、846、911(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、975、1091、1094(ナトリウム塩に限る。)、1254、1305、1307、1308、1318、1323(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、1369(2-ヒドロキシプロピオン酸に限る。)、1409、1442、1449(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、1467、1468、1607、2383、2661、2667、3620、3764及び3990(2)有機錫状低分子化合物「[2]有機錫状低分子化合物」の項整理番号242、341、608(テデカノ酸、テトラデカン酸、パルミチン酸及びステアリン酸に限る。)、609(オレイン酸に限る。)、846、911(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、975、1091、1094(ナトリウム塩に限る。)、1254、1305、1307、1308、1318、1323(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、1369(2-ヒドロキシプロピオン酸に限る。)、1409、1442、1449(ナトリウム塩及びカリウム塩に限る。)、1467、1468、2383、2661、2667、3620、3764及び3990
(3)・(5)[略](3)・(5)[略]
読み込み中...
経済産業省告示第二号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして指定する化学物質の一部改正) - 第170頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示