告示令和8年3月31日

国土交通省告示第五百二号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成十四年国土交通省告示第二百七十一号の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.140
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第五百二号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成十四年国土交通省告示第二百七十一号の改正)

令和8年3月31日|p.140|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第五百二号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成十四年国土交通省告示第二百七十一号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準は、平成十八年国土交通省告示第百八十五号において定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準とする。租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第四号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準は、平成十八年国土交通省告示第百八十五号において定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準とする。
国土交通大臣 金子 恭之
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
読み込み中...
国土交通省告示第五百二号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成十四年国土交通省告示第二百七十一号の改正) - 第140頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示