告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百七十一号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.170
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AI要点

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の指定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の指定

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厚生労働省告示第百七十一号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の指定)

令和8年3月31日|p.170|原文を見る

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○厚生労働省告示第百七十一号 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第四条の十一の二第二号の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「基礎的研修」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとして、それぞれ次条に定めるものとする。 一 研修を実施する機関(以下「研修機関」という。)の施設、設備、研修の実施の方法その他の研修に関する事項が、基礎的研修の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二 研修機関の経理的及び技術的な基礎が、基礎的研修の適正かつ確実な実施に足るものであること。 三 研修機関が、基礎的研修の適正かつ確実な実施を図るための研修実施規程を定めていること。
第二条 基礎的研修は、次の表の第一欄に掲げる研修機関がそれぞれ同表の第二欄に掲げる期間において行う同表の第三欄に掲げる研修とする。
を実施する期間
特定非営利活動法人ジョブコーチ・ネットワーク埼玉県久喜市久喜中央二丁目四番十八号令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までJC-NET基礎的研修
特定非営利活動法人くらしえん・じごとえん静岡県浜松市中央区田町三百二十三番地二十一ビオラ田町三階令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までくらしえん・じごとえん就労支援基礎的研修
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厚生労働省告示第百七十一号(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第四条の十一の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修の指定) - 第170頁
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