○国土交通省告示第四百六十一号
地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、平成十八年国土交通省告示第四百六十五号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
国土交通大臣 金子 恭之
| 改正後 | 改正前 |
| 地方税法施行令附則第十二条第二十項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準は、平成十八年国土交通省告示第百八十五号において定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準とする。 | 地方税法施行令附則第十二条第十九項に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準は、平成十八年国土交通省告示第百八十五号において定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準とする。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |