告示令和8年3月31日

国土交通省告示第五百一号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成五年建設省告示第千九百三十一号の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.140
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第五百一号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成五年建設省告示第千九百三十一号の改正)

令和8年3月31日|p.140|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
一 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十五項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の三第七項に規定する子育て対応改修工事等の標準的な費用の額のうち、令和六年国土交通省告示第三百五号(以下単に「告示」という。)第一号から第五号までに掲げる工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の内容の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に、下欄の数値を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。一 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十四項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の三第七項に規定する子育て対応改修工事等の標準的な費用の額のうち、令和六年国土交通省告示第三百五号(以下単に「告示」という。)第一号から第五号までに掲げる工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次の表の上欄に掲げる工事の内容の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額に、下欄の数値を乗じて得た金額(当該上欄に掲げる工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
(略)(略)
二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十五項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修工事等の標準的な費用の額のうち、告示第六号に掲げる工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次のイ又はロに掲げる工事の内容の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額(当該イ又はロに掲げる工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。二 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十四項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修工事等の標準的な費用の額のうち、告示第六号に掲げる工事の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額は、次のイ又はロに掲げる工事の内容の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額(当該イ又はロに掲げる工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該工事に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
イ・ロ (略)イ・ロ (略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○国土交通省告示第五百一号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成五年建設省告示第千九百三十一号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
租税特別措置法施行令第二十六条第三十八項第三号に規定する家屋(同項第二号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項第三号に規定する家屋(同項第二号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一~八 (略)一~八 (略)
国土交通大臣 金子 恭之
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第五百一号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う平成五年建設省告示第千九百三十一号の改正) - 第140頁
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