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国土交通省告示第四百六十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百六十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.214
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発行機関
国土交通省
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国土交通省告示第四百六十号(租税特別措置法施行規則等の一部改正)
令和8年3月31日
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p.214
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○国土交通省告示第四百六十号 地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十九条の十一の二第一項の規定に基づき、平成十八年国土交通省告示第四百六十四号の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之
別表中「(別紙第三号関係)(前略)」を「(別紙第四号関係)(前略)」に改め、「(中略)」を削る。 附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 租税特別措置法施行規則第十九条の十一の二第一項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類については、この告示による改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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