告示令和8年3月31日

特定の有価証券の会計処理について(公立大学法人)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.225
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AI要点

公立大学法人及び地方独立行政法人の会計基準に関する注釈

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名公立大学法人及び地方独立行政法人の会計基準に関する注釈

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特定の有価証券の会計処理について(公立大学法人)

令和8年3月31日|p.225|原文を見る

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<注71>特定の有価証券の会計処理について
1 本会計処理は、産業競争力強化法第21条に基づき、公立大学法人が必要な資金の出資を行い取得する有価証券に係るものである。
2 産業競争力強化法においては、公立大学法人の技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、資金供給その他の支援を実施しようとする者は、特定研究成果活用支援事業計画を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
公立大学法人は、この認定を受けた特定研究成果活用支援事業者に対して、設立団体の長による認可を受けた上で、必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うこととなる。
3 このように、特定研究成果活用支援事業者に係る有価証券を公立大学法人が取得するに当たっては、文部科学大臣及び経済産業大臣による特定研究成果活用支援事業計画の認定、設立団体の長による出資の認可を経て行うものであり公立大学法人の判断のみで実施できるものではない。
4 また、認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業を実施する認定特定研究成果活用支援事業者に対し行われる出資は、公立大学法人の財務状況に与える影響が大きく、適切な会計処理を行うことを通じて、利害関係者や住民に対し、公立大学法人の教育研究に係る財務情報を適切に開示する必要がある。
5 このため、会計処理としてはこの有価証券に係る投資事業有限責任組合損益に相当する額、評価損に相当する額、財務収益に相当する額及び売却損益に相当する額については、公立大学法人の損益計算には含まれないものとする。
6 具体的には、取得資産の内容等を勘案すれば、公立大学法人の会計上の財産的基礎の増加又は減少と考えるべきことから、公立大学法人の資本剰余金を直接増減することによって処理するものとする。この取扱いは、取得時までに別途特定された有価証券に限り行うものとする。
7 貸借対照表の資本剰余金の区分においては、「第88 特定の有価証券の会計処理」の規定に基づく有価証券損益相当累計額(確定)及び有価証券損益相当累計額(その他)を表示しなければならない。これは、公立大学法人の会計上の財産的基礎の増減の程度を表示し、当該有価証券に係る情報提供の機能を果たすことになる。
第88~第91 [略]
第92 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理
地方独立行政法人が保有する有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等(「第37 資産除去債務に係る会計処理」において定める資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額をいう。以下同じ。)のうち、当該費用に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定された除去費用等については、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額するものとする。(注72)
<注72> [略]
第93・第94 [略]
第95 中期目標の期間の最後の事業年度(申請等関係事務処理法人は毎事業年度)の利益処分
地方独立行政法人の中期目標の期間の最後の事業年度(申請等関係事務処理法人は毎事業年度)においては、当期未処分利益は、積立金として整理しなければならない。目的積立金及び前中期目標等期間繰越積立金が残っている場合は、積立金に振り替えなければならない。(注73)
<注73> [略]
第88~第90 [同左]
第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理
地方独立行政法人が保有する有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用等(「第37 資産除去債務に係る会計処理」において定める資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額をいう。以下同じ。)のうち、当該費用に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定された除去費用等については、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減額するものとする。(注70)
<注70> [同左]
第92・第93 [同左]
第94 中期目標の期間の最後の事業年度(申請等関係事務処理法人は毎事業年度)の利益処分
地方独立行政法人の中期目標の期間の最後の事業年度(申請等関係事務処理法人は毎事業年度)においては、当期未処分利益は、積立金として整理しなければならない。目的積立金及び前中期目標等期間繰越積立金が残っている場合は、積立金に振り替えなければならない。(注71)
<注71> [同左]
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特定の有価証券の会計処理について(公立大学法人) - 第225頁
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