告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百九十八号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う告示の改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.139
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百九十八号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う告示の改正)

令和8年3月31日|p.139|原文を見る

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法第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋床面積一平方メートルにつき五万三百円
法第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物又は同号に規定する特定建築物に該当する家屋床面積一平方メートルにつき六万八千三百円
法第四十一条第六項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋床面積一平方メートルにつき三万八百円
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から施行する。
2 個人が、租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの同項に規定する取得をして、これらの認定住宅等を令和九年一月一日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第四百九十八号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十一年国土交通省告示第三百七十九号の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替は、次に掲げる要件の全てに該当する工事とする。
(削る)
(略)
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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国土交通省告示第四百九十八号(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う告示の改正) - 第139頁
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